文部科学省組織規則 第十一条

(契約情報室及び企画調整官)

平成十三年文部科学省令第一号

施設企画課に、契約情報室及び企画調整官一人を置く。

2 契約情報室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 国立の文教施設の整備に関する設計書類の照査、請負契約、施工管理の基準及び技術的監査に関すること。 二 独立行政法人、国立大学法人及び大学共同利用機関法人が設置する文教施設の整備に関する請負契約及び施工管理の基準に関すること。

3 契約情報室に、室長及び工事契約専門官一人を置く。

4 工事契約専門官は、国立の文教施設並びに独立行政法人、国立大学法人及び大学共同利用機関法人が設置する文教施設の整備に係る請負契約に関する専門的事項についての調査、指導及び助言に当たる。

5 企画調整官は、命を受けて、施設企画課の所掌事務に係る重要事項に関する企画及び立案並びに調整に当たる。

第11条

(契約情報室及び企画調整官)

文部科学省組織規則の全文・目次(平成十三年文部科学省令第一号)

第11条 (契約情報室及び企画調整官)

施設企画課に、契約情報室及び企画調整官一人を置く。

2 契約情報室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 国立の文教施設の整備に関する設計書類の照査、請負契約、施工管理の基準及び技術的監査に関すること。 二 独立行政法人、国立大学法人及び大学共同利用機関法人が設置する文教施設の整備に関する請負契約及び施工管理の基準に関すること。

3 契約情報室に、室長及び工事契約専門官一人を置く。

4 工事契約専門官は、国立の文教施設並びに独立行政法人、国立大学法人及び大学共同利用機関法人が設置する文教施設の整備に係る請負契約に関する専門的事項についての調査、指導及び助言に当たる。

5 企画調整官は、命を受けて、施設企画課の所掌事務に係る重要事項に関する企画及び立案並びに調整に当たる。

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