文部科学省組織規則 第十七条

(企画官、学校給食振興調整官、健康教育調査官、食育調査官、学校保健対策専門官及び学校給食調査官)

平成十三年文部科学省令第一号

健康教育・食育課に、企画官及び学校給食振興調整官それぞれ一人、健康教育調査官二人並びに食育調査官、学校保健対策専門官及び学校給食調査官それぞれ一人を置く。

2 企画官は、命を受けて、健康教育・食育課の所掌事務に係る重要事項についての企画及び立案に参画する。

3 学校給食振興調整官は、命を受けて、学校給食の振興に係る重要事項に関する企画及び立案並びに調整に当たる。

4 健康教育調査官は、命を受けて、文部科学省の所掌事務に係る健康教育に関する調査に当たる。

5 食育調査官は、学校における食育の推進に関する専門的事項についての調査、指導及び助言に当たる。

6 学校保健対策専門官は、学校保健に関する専門的事項についての調査、指導及び助言(スポーツ庁の所掌に属するものを除く。)に当たる。

7 学校給食調査官は、学校給食用物資の確保、学校給食の安全衛生の向上、学校給食指導の充実その他の学校給食の普及充実に関する調査、指導及び助言に当たる。

第17条

(企画官、学校給食振興調整官、健康教育調査官、食育調査官、学校保健対策専門官及び学校給食調査官)

文部科学省組織規則の全文・目次(平成十三年文部科学省令第一号)

第17条 (企画官、学校給食振興調整官、健康教育調査官、食育調査官、学校保健対策専門官及び学校給食調査官)

健康教育・食育課に、企画官及び学校給食振興調整官それぞれ一人、健康教育調査官二人並びに食育調査官、学校保健対策専門官及び学校給食調査官それぞれ一人を置く。

2 企画官は、命を受けて、健康教育・食育課の所掌事務に係る重要事項についての企画及び立案に参画する。

3 学校給食振興調整官は、命を受けて、学校給食の振興に係る重要事項に関する企画及び立案並びに調整に当たる。

4 健康教育調査官は、命を受けて、文部科学省の所掌事務に係る健康教育に関する調査に当たる。

5 食育調査官は、学校における食育の推進に関する専門的事項についての調査、指導及び助言に当たる。

6 学校保健対策専門官は、学校保健に関する専門的事項についての調査、指導及び助言(スポーツ庁の所掌に属するものを除く。)に当たる。

7 学校給食調査官は、学校給食用物資の確保、学校給食の安全衛生の向上、学校給食指導の充実その他の学校給食の普及充実に関する調査、指導及び助言に当たる。

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