文部科学省組織規則 第十三条

(整備計画室及び企画官)

平成十三年文部科学省令第一号

計画課に、整備計画室及び企画官一人を置く。

2 整備計画室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 国立の文教施設並びに独立行政法人、国立大学法人及び大学共同利用機関法人が設置する文教施設の整備に関する長期計画(予算に係るものを除く。)の企画及び立案に関すること。 二 国立の文教施設並びに独立行政法人、国立大学法人及び大学共同利用機関法人が設置する文教施設の整備に関する長期計画(予算に係るものを除く。)の実施に係る連絡調整に関すること。 三 国立の文教施設の立地計画及び環境整備に関すること。 四 独立行政法人、国立大学法人及び大学共同利用機関法人が設置する文教施設の立地計画(独立行政法人、国立大学法人及び大学共同利用機関法人において土地又は借地権の取得を必要とすることとなるものに限る。)に関すること。

3 整備計画室に、室長を置く。

4 企画官は、命を受けて、計画課の所掌事務に係る重要事項についての企画及び立案に参画する。

第13条

(整備計画室及び企画官)

文部科学省組織規則の全文・目次(平成十三年文部科学省令第一号)

第13条 (整備計画室及び企画官)

計画課に、整備計画室及び企画官一人を置く。

2 整備計画室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 国立の文教施設並びに独立行政法人、国立大学法人及び大学共同利用機関法人が設置する文教施設の整備に関する長期計画(予算に係るものを除く。)の企画及び立案に関すること。 二 国立の文教施設並びに独立行政法人、国立大学法人及び大学共同利用機関法人が設置する文教施設の整備に関する長期計画(予算に係るものを除く。)の実施に係る連絡調整に関すること。 三 国立の文教施設の立地計画及び環境整備に関すること。 四 独立行政法人、国立大学法人及び大学共同利用機関法人が設置する文教施設の立地計画(独立行政法人、国立大学法人及び大学共同利用機関法人において土地又は借地権の取得を必要とすることとなるものに限る。)に関すること。

3 整備計画室に、室長を置く。

4 企画官は、命を受けて、計画課の所掌事務に係る重要事項についての企画及び立案に参画する。

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