大学設置・学校法人審議会の私立大学等関係委員の推薦に関する省令 第一条

(推薦団体の届出)

平成十三年文部科学省令第二号

私立学校の団体は、大学設置・学校法人審議会令(以下「令」という。)第六条第二項に規定する団体(以下「推薦団体」という。)に該当するに至ったときは、次の各号に掲げる事項を文部科学大臣に届け出ることを要する。 一 名称 二 目的 三 当該団体を組織する私立学校の名称及び在学者数並びに校数及び在学者総数 四 事務所 五 代表者の氏名及び住所 六 規約、規則の類

2 前項の規定により届出を行った団体は、届け出た事項に変更があったときはその変更に係る事項を、解散し、又は推薦団体に該当しなくなったときはその旨を、遅滞なく(届け出た事項の変更が同項第三号に係るものであるときは、毎年五月一日現在により、二月以内に)、文部科学大臣に届け出ることを要する。

第1条

(推薦団体の届出)

大学設置・学校法人審議会の私立大学等関係委員の推薦に関する省令の全文・目次(平成十三年文部科学省令第二号)

第1条 (推薦団体の届出)

私立学校の団体は、大学設置・学校法人審議会令(以下「令」という。)第6条第2項に規定する団体(以下「推薦団体」という。)に該当するに至ったときは、次の各号に掲げる事項を文部科学大臣に届け出ることを要する。 一 名称 二 目的 三 当該団体を組織する私立学校の名称及び在学者数並びに校数及び在学者総数 四 事務所 五 代表者の氏名及び住所 六 規約、規則の類

2 前項の規定により届出を行った団体は、届け出た事項に変更があったときはその変更に係る事項を、解散し、又は推薦団体に該当しなくなったときはその旨を、遅滞なく(届け出た事項の変更が同項第3号に係るものであるときは、毎年五月一日現在により、二月以内に)、文部科学大臣に届け出ることを要する。

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