大学設置・学校法人審議会の私立大学等関係委員の推薦に関する省令 第二条

(推薦団体による推薦の手続)

平成十三年文部科学省令第二号

文部科学大臣は、推薦団体があるときは、一月を下らない期間を定めて、当該推薦団体に対してその期間内に令第六条第二項に規定する推薦をすることを求めるものとする。

2 推薦団体が推薦する者の総数は、令第六条第一項に規定する私立大学等関係委員の数の一倍半以上とする。

3 前二項の規定は、令第六条第一項に規定する私立大学等関係委員に欠員を生じた場合における補欠委員に係る推薦について準用する。この場合において、前項中「私立大学等関係委員の数」とあるのは、「私立大学等関係委員の補欠委員の数」と読み替えるものとする。

第2条

(推薦団体による推薦の手続)

大学設置・学校法人審議会の私立大学等関係委員の推薦に関する省令の全文・目次(平成十三年文部科学省令第二号)

第2条 (推薦団体による推薦の手続)

文部科学大臣は、推薦団体があるときは、一月を下らない期間を定めて、当該推薦団体に対してその期間内に令第6条第2項に規定する推薦をすることを求めるものとする。

2 推薦団体が推薦する者の総数は、令第6条第1項に規定する私立大学等関係委員の数の一倍半以上とする。

3 前二項の規定は、令第6条第1項に規定する私立大学等関係委員に欠員を生じた場合における補欠委員に係る推薦について準用する。この場合において、前項中「私立大学等関係委員の数」とあるのは、「私立大学等関係委員の補欠委員の数」と読み替えるものとする。

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