国立教育政策研究所組織規則 第七条

(会計課の所掌事務)

平成十三年文部科学省令第三号

会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 国立教育政策研究所の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。 二 国立教育政策研究所所属の行政財産及び物品の管理に関すること。 三 庁舎及び設備の維持及び管理に関すること。 四 庁内の管理に関すること。

第7条

(会計課の所掌事務)

国立教育政策研究所組織規則の全文・目次(平成十三年文部科学省令第三号)

第7条 (会計課の所掌事務)

会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 国立教育政策研究所の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。 二 国立教育政策研究所所属の行政財産及び物品の管理に関すること。 三 庁舎及び設備の維持及び管理に関すること。 四 庁内の管理に関すること。

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