国立教育政策研究所組織規則 第三条
(国立教育政策研究所に置く部等)
平成十三年文部科学省令第三号
国立教育政策研究所に、次の七部並びに教育データサイエンスセンター、教育課程研究センター、生徒指導・進路指導研究センター、幼児教育研究センター、社会教育実践研究センター及び文教施設研究センターを置く。
(国立教育政策研究所に置く部等)
国立教育政策研究所組織規則の全文・目次(平成十三年文部科学省令第三号)
第3条 (国立教育政策研究所に置く部等)
国立教育政策研究所に、次の七部並びに教育データサイエンスセンター、教育課程研究センター、生徒指導・進路指導研究センター、幼児教育研究センター、社会教育実践研究センター及び文教施設研究センターを置く。