国立教育政策研究所組織規則 第三条

(国立教育政策研究所に置く部等)

平成十三年文部科学省令第三号

国立教育政策研究所に、次の七部並びに教育データサイエンスセンター、教育課程研究センター、生徒指導・進路指導研究センター、幼児教育研究センター、社会教育実践研究センター及び文教施設研究センターを置く。

第3条

(国立教育政策研究所に置く部等)

国立教育政策研究所組織規則の全文・目次(平成十三年文部科学省令第三号)

第3条 (国立教育政策研究所に置く部等)

国立教育政策研究所に、次の七部並びに教育データサイエンスセンター、教育課程研究センター、生徒指導・進路指導研究センター、幼児教育研究センター、社会教育実践研究センター及び文教施設研究センターを置く。

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