国立教育政策研究所組織規則 第五条

(総務部に置く課)

平成十三年文部科学省令第三号

総務部に、次の三課を置く。

第5条

(総務部に置く課)

国立教育政策研究所組織規則の全文・目次(平成十三年文部科学省令第三号)

第5条 (総務部に置く課)

総務部に、次の三課を置く。

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