国立教育政策研究所組織規則 第四条

(総務部の所掌事務)

平成十三年文部科学省令第三号

総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 国立教育政策研究所の職員の人事に関すること。 二 国立教育政策研究所の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 三 機密に関すること。 四 所長の官印及び所印の保管に関すること。 五 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 六 国立教育政策研究所の所掌事務に関する連絡調整に関すること。 七 国立教育政策研究所の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。 八 国立教育政策研究所所属の行政財産及び物品の管理に関すること。 九 評議員会の庶務に関すること。 十 前各号に掲げるもののほか、国立教育政策研究所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第4条

(総務部の所掌事務)

国立教育政策研究所組織規則の全文・目次(平成十三年文部科学省令第三号)

第4条 (総務部の所掌事務)

総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 国立教育政策研究所の職員の人事に関すること。 二 国立教育政策研究所の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 三 機密に関すること。 四 所長の官印及び所印の保管に関すること。 五 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 六 国立教育政策研究所の所掌事務に関する連絡調整に関すること。 七 国立教育政策研究所の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。 八 国立教育政策研究所所属の行政財産及び物品の管理に関すること。 九 評議員会の庶務に関すること。 十 前各号に掲げるもののほか、国立教育政策研究所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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