独立行政法人国立青少年教育振興機構に関する省令 第九条の二

(対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)

平成十三年文部科学省令第三十号

文部科学大臣は、機構が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。

第9条の2

(対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)

独立行政法人国立青少年教育振興機構に関する省令の全文・目次(平成十三年文部科学省令第三十号)

第9条の2 (対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)

文部科学大臣は、機構が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。

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