独立行政法人国立女性教育会館に関する省令 第一条の四
(業務方法書に記載すべき事項)
平成十三年文部科学省令第三十一号
会館に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。 一 会館法第十一条第一項第一号に規定する施設の設置に関する事項 二 会館法第十一条第一項第二号に規定する研修に関する事項 三 会館法第十一条第一項第三号に規定する施設の供用に関する事項 四 会館法第十一条第一項第四号に規定する指導及び助言に関する事項 五 会館法第十一条第一項第五号に規定する調査及び研究に関する事項 六 会館法第十一条第一項第六号に規定する情報及び資料の収集、整理及び提供に関する事項 七 会館法第十一条第一項第七号に規定する附帯業務に関する事項 八 会館法第十一条第二項に規定する施設の供用に関する事項 九 業務委託の基準 十 競争入札その他契約に関する基本的事項 十一 その他会館の業務の執行に関して必要な事項