独立行政法人国立女性教育会館に関する省令 第三条

(中期計画記載事項)

平成十三年文部科学省令第三十一号

会館に係る通則法第三十条第二項第八号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げる事項とする。 一 施設及び設備に関する計画 二 人事に関する計画 三 中期目標期間を超える債務負担 四 積立金の使途

第3条

(中期計画記載事項)

独立行政法人国立女性教育会館に関する省令の全文・目次(平成十三年文部科学省令第三十一号)

第3条 (中期計画記載事項)

会館に係る通則法第30条第2項第8号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げる事項とする。 一 施設及び設備に関する計画 二 人事に関する計画 三 中期目標期間を超える債務負担 四 積立金の使途

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