独立行政法人国立女性教育会館に関する省令 第十条

(財務諸表)

平成十三年文部科学省令第三十一号

会館に係る通則法第三十八条第一項に規定する主務省令で定める書類は、行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。

第10条

(財務諸表)

独立行政法人国立女性教育会館に関する省令の全文・目次(平成十三年文部科学省令第三十一号)

第10条 (財務諸表)

会館に係る通則法第38条第1項に規定する主務省令で定める書類は、行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。

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