独立行政法人国立美術館に関する省令 第九条
(会計処理)
平成十三年文部科学省令第四十号
文部科学大臣は、国立美術館が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
2 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
(会計処理)
独立行政法人国立美術館に関する省令の全文・目次(平成十三年文部科学省令第四十号)
第9条 (会計処理)
文部科学大臣は、国立美術館が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
2 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。