独立行政法人国立美術館に関する省令 第九条の三

(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)

平成十三年文部科学省令第四十号

文部科学大臣は、国立美術館が通則法第四十六条の二第二項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。

第9条の3

(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)

独立行政法人国立美術館に関する省令の全文・目次(平成十三年文部科学省令第四十号)

第9条の3 (譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)

文部科学大臣は、国立美術館が通則法第46条の2第2項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)独立行政法人国立美術館に関する省令の全文・目次ページへ →