独立行政法人国立美術館に関する省令 第二条
(中期計画の作成・変更に係る事項)
平成十三年文部科学省令第四十号
国立美術館は、通則法第三十条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始三十日前までに(国立美術館の最初の事業年度の属する中期計画については、国立美術館の成立後遅滞なく)、文部科学大臣に提出しなければならない。
2 国立美術館は、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。