独立行政法人国立美術館に関する省令 第十五条
(積立金の処分に係る申請書の添付書類)
平成十三年文部科学省令第四十号
国立美術館に係る独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第二十一条第二項に規定する文部科学省令で定める書類は、同条第一項に規定する中期目標の期間の最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該年度の損益計算書とする。
(積立金の処分に係る申請書の添付書類)
独立行政法人国立美術館に関する省令の全文・目次(平成十三年文部科学省令第四十号)
第15条 (積立金の処分に係る申請書の添付書類)
国立美術館に係る独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第21条第2項に規定する文部科学省令で定める書類は、同条第1項に規定する中期目標の期間の最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該年度の損益計算書とする。