独立行政法人国立美術館に関する省令 第十四条

(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)

平成十三年文部科学省令第四十号

国立美術館は、通則法第四十八条の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。 一 処分等に係る財産の内容及び評価額 二 処分等の条件 三 処分等の方法 四 国立美術館の業務運営上支障がない旨及びその理由

2 美術に関する作品(前条に規定する重要な財産であるものに限る。)の処分等について認可を受けようとするときは、前項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を申請書に記載しなければならない。 一 処分等の相手方の氏名又は名称及び住所 二 処分等が当該美術に関する作品の保存及び活用に資することとなる旨及びその理由

第14条

(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)

独立行政法人国立美術館に関する省令の全文・目次(平成十三年文部科学省令第四十号)

第14条 (通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)

国立美術館は、通則法第48条の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。 一 処分等に係る財産の内容及び評価額 二 処分等の条件 三 処分等の方法 四 国立美術館の業務運営上支障がない旨及びその理由

2 美術に関する作品(前条に規定する重要な財産であるものに限る。)の処分等について認可を受けようとするときは、前項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を申請書に記載しなければならない。 一 処分等の相手方の氏名又は名称及び住所 二 処分等が当該美術に関する作品の保存及び活用に資することとなる旨及びその理由

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