独立行政法人国立美術館に関する省令 第四条

(年度計画の作成・変更に係る事項)

平成十三年文部科学省令第四十号

国立美術館に係る通則法第三十一条第一項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。

2 国立美術館は、通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を文部科学大臣に提出しなければならない。

第4条

(年度計画の作成・変更に係る事項)

独立行政法人国立美術館に関する省令の全文・目次(平成十三年文部科学省令第四十号)

第4条 (年度計画の作成・変更に係る事項)

国立美術館に係る通則法第31条第1項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。

2 国立美術館は、通則法第31条第1項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を文部科学大臣に提出しなければならない。

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