独立行政法人国立文化財機構に関する省令 第二条

(中期計画の作成・変更に係る事項)

平成十三年文部科学省令第四十一号

機構は、通則法第三十条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始三十日前までに、文部科学大臣に提出しなければならない。

2 機構は、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

第2条

(中期計画の作成・変更に係る事項)

独立行政法人国立文化財機構に関する省令の全文・目次(平成十三年文部科学省令第四十一号)

第2条 (中期計画の作成・変更に係る事項)

機構は、通則法第30条第1項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始三十日前までに、文部科学大臣に提出しなければならない。

2 機構は、通則法第30条第1項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)独立行政法人国立文化財機構に関する省令の全文・目次ページへ →
第2条(中期計画の作成・変更に係る事項) | 独立行政法人国立文化財機構に関する省令 | クラウド六法 | クラオリファイ