独立行政法人教職員支援機構に関する省令 第一条の三
(監事の調査の対象となる書類)
平成十三年文部科学省令第四十三号
機構に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人教職員支援機構法(平成十二年法律第八十八号。以下「機構法」という。)及びこの省令の規定に基づき文部科学大臣に提出する書類とする。
(監事の調査の対象となる書類)
独立行政法人教職員支援機構に関する省令の全文・目次(平成十三年文部科学省令第四十三号)
第1条の3 (監事の調査の対象となる書類)
機構に係る通則法第19条第6項第2号に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人教職員支援機構法(平成十二年法律第88号。以下「機構法」という。)及びこの省令の規定に基づき文部科学大臣に提出する書類とする。