著作権等管理事業法施行規則 第三条

(登録申請書の記載事項)

平成十三年文部科学省令第七十三号

法第四条第一項第五号に規定する文部科学省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 会社の場合にあっては、その主要株主の名称又は氏名 二 他に事業を行っているときは、当該事業の種類 三 法第十三条第三項の使用料規程の概要の公表の方法並びに法第十五条の管理委託契約約款及び使用料規程の公示の方法

第3条

(登録申請書の記載事項)

著作権等管理事業法施行規則の全文・目次(平成十三年文部科学省令第七十三号)

第3条 (登録申請書の記載事項)

法第4条第1項第5号に規定する文部科学省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 会社の場合にあっては、その主要株主の名称又は氏名 二 他に事業を行っているときは、当該事業の種類 三 法第13条第3項の使用料規程の概要の公表の方法並びに法第15条の管理委託契約約款及び使用料規程の公示の方法

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