著作権等管理事業法施行規則 第二十三条

(裁定申請書)

平成十三年文部科学省令第七十三号

法第二十四条第一項の規定により裁定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した裁定申請書を提出しなければならない。 一 名称又は氏名及び住所 二 協議の相手方の名称又は氏名 三 法第二十三条第四項の協議の開始又は再開が命ぜられた年月日 四 裁定を受けようとする事項 五 求める裁定の内容 六 前号の裁定を求める理由 七 裁定申請に至った経緯

2 第十六条第三項の規定は、前項の裁定申請書について準用する。この場合において、「指定著作権等管理事業者」とあるのは「相手方」と読み替えるものとする。

第23条

(裁定申請書)

著作権等管理事業法施行規則の全文・目次(平成十三年文部科学省令第七十三号)

第23条 (裁定申請書)

法第24条第1項の規定により裁定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した裁定申請書を提出しなければならない。 一 名称又は氏名及び住所 二 協議の相手方の名称又は氏名 三 法第23条第4項の協議の開始又は再開が命ぜられた年月日 四 裁定を受けようとする事項 五 求める裁定の内容 六 前号の裁定を求める理由 七 裁定申請に至った経緯

2 第16条第3項の規定は、前項の裁定申請書について準用する。この場合において、「指定著作権等管理事業者」とあるのは「相手方」と読み替えるものとする。

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