著作権等管理事業法施行規則 第六条

(登録申請書等の補正の機会の付与)

平成十三年文部科学省令第七十三号

文化庁長官は、法第四条第一項の規定による登録申請書又は同条第二項の規定による添付書類のうちに重要な事実の記載が欠けているときは、当該登録申請者に対し相当の期間を指定して、補正の機会を与えるものとする。

第6条

(登録申請書等の補正の機会の付与)

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第6条 (登録申請書等の補正の機会の付与)

文化庁長官は、法第4条第1項の規定による登録申請書又は同条第2項の規定による添付書類のうちに重要な事実の記載が欠けているときは、当該登録申請者に対し相当の期間を指定して、補正の機会を与えるものとする。

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