著作権等管理事業法施行規則 第十一条
(管理委託契約約款の記載事項)
平成十三年文部科学省令第七十三号
法第十一条第一項第五号に規定する文部科学省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 管理委託契約の変更の方法 二 管理委託契約の承継の方法 三 管理委託契約の解除の方法 四 委託者の事情に応じて管理委託契約の内容に違いを設ける場合においてはその方法 五 実施の日 六 その他必要な事項
(管理委託契約約款の記載事項)
著作権等管理事業法施行規則の全文・目次(平成十三年文部科学省令第七十三号)
第11条 (管理委託契約約款の記載事項)
法第11条第1項第5号に規定する文部科学省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 管理委託契約の変更の方法 二 管理委託契約の承継の方法 三 管理委託契約の解除の方法 四 委託者の事情に応じて管理委託契約の内容に違いを設ける場合においてはその方法 五 実施の日 六 その他必要な事項