著作権等管理事業法施行規則 第十三条
(使用料規程の記載事項)
平成十三年文部科学省令第七十三号
法第十三条第一項第三号に規定する文部科学省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 使用料規程において具体的な使用料の額を定めることが困難である場合におけるその決定方法 二 その他必要な事項
(使用料規程の記載事項)
著作権等管理事業法施行規則の全文・目次(平成十三年文部科学省令第七十三号)
第13条 (使用料規程の記載事項)
法第13条第1項第3号に規定する文部科学省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 使用料規程において具体的な使用料の額を定めることが困難である場合におけるその決定方法 二 その他必要な事項