著作権等管理事業法施行規則 第十九条

(財務諸表等として文部科学省令で定める書類)

平成十三年文部科学省令第七十三号

法第十八条第一項に規定する文部科学省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 貸借対照表 二 事業報告書 三 損益計算書又は収支計算書 四 使用料規程における利用区分ごとの使用料について収受した総額及び分配した使用料の総額を記載した書類

第19条

(財務諸表等として文部科学省令で定める書類)

著作権等管理事業法施行規則の全文・目次(平成十三年文部科学省令第七十三号)

第19条 (財務諸表等として文部科学省令で定める書類)

法第18条第1項に規定する文部科学省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 貸借対照表 二 事業報告書 三 損益計算書又は収支計算書 四 使用料規程における利用区分ごとの使用料について収受した総額及び分配した使用料の総額を記載した書類

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