著作権等管理事業法施行規則 第十八条
(管理委託契約約款及び使用料規程の公示の方法)
平成十三年文部科学省令第七十三号
法第十五条の規定による管理委託契約約款及び使用料規程の公示は、継続して、次に掲げるいずれかの方法により行わなければならない。 一 事業所における掲示 二 インターネットによる公開 三 その他公衆が容易に了知しうる手段による公開
(管理委託契約約款及び使用料規程の公示の方法)
著作権等管理事業法施行規則の全文・目次(平成十三年文部科学省令第七十三号)
第18条 (管理委託契約約款及び使用料規程の公示の方法)
法第15条の規定による管理委託契約約款及び使用料規程の公示は、継続して、次に掲げるいずれかの方法により行わなければならない。 一 事業所における掲示 二 インターネットによる公開 三 その他公衆が容易に了知しうる手段による公開