著作権等管理事業法施行規則 第十六条

(使用料規程に関する協議請求の通知)

平成十三年文部科学省令第七十三号

利用者代表は、法第十四条第三項の通知をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議請求通知書を提出しなければならない。 一 名称又は氏名及び住所 二 団体の場合にあっては代表者の氏名 三 法第二十三条第二項の協議を求めた相手方である指定著作権等管理事業者の名称 四 協議を求めた事項 五 協議を求めた理由 六 協議を求めた年月日

2 前項の協議請求通知書には、自らが利用者代表であることを疎明する書類を添付しなければならない。

3 文化庁長官は、第一項の協議請求通知書を受理したときは、協議を求められた指定著作権等管理事業者に対し、遅滞なく当該通知書の写しを送付するものとする。

第16条

(使用料規程に関する協議請求の通知)

著作権等管理事業法施行規則の全文・目次(平成十三年文部科学省令第七十三号)

第16条 (使用料規程に関する協議請求の通知)

利用者代表は、法第14条第3項の通知をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議請求通知書を提出しなければならない。 一 名称又は氏名及び住所 二 団体の場合にあっては代表者の氏名 三 法第23条第2項の協議を求めた相手方である指定著作権等管理事業者の名称 四 協議を求めた事項 五 協議を求めた理由 六 協議を求めた年月日

2 前項の協議請求通知書には、自らが利用者代表であることを疎明する書類を添付しなければならない。

3 文化庁長官は、第1項の協議請求通知書を受理したときは、協議を求められた指定著作権等管理事業者に対し、遅滞なく当該通知書の写しを送付するものとする。

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