厚生労働省組織規則 第三条

(公文書監理・情報公開室及び広報室並びに企画官、訟務官及び法務専門官)

平成十三年厚生労働省令第一号

総務課に、公文書監理・情報公開室及び広報室並びに企画官十九人、訟務官三人及び法務専門官二人を置く。

2 公文書監理・情報公開室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 二 厚生労働省の保有する情報の公開に関すること。 三 厚生労働省の保有する個人情報の保護に関すること。

3 公文書監理・情報公開室に、室長を置く。

4 広報室は、広報に関する事務(国際課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

5 広報室に、室長を置く。

6 企画官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する総合調整に関する特定事項の企画及び立案に当たる。

7 訟務官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する訴訟に関する事務(他局並びに人材開発統括官及び政策統括官並びに他課の所掌に属するものを除く。)を行う。

8 法務専門官は、検察官をもって充てる。

9 法務専門官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。 一 厚生労働省の所掌事務に関する争訟の統一的かつ適正な処理に関すること(訟務官の所掌に属するものを除く。)。 二 厚生労働省の所掌事務に関する法令案の作成に関する必要な助言その他の援助に関すること。

第3条

(公文書監理・情報公開室及び広報室並びに企画官、訟務官及び法務専門官)

厚生労働省組織規則の全文・目次(平成十三年厚生労働省令第一号)

第3条 (公文書監理・情報公開室及び広報室並びに企画官、訟務官及び法務専門官)

総務課に、公文書監理・情報公開室及び広報室並びに企画官十九人、訟務官三人及び法務専門官二人を置く。

2 公文書監理・情報公開室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 二 厚生労働省の保有する情報の公開に関すること。 三 厚生労働省の保有する個人情報の保護に関すること。

3 公文書監理・情報公開室に、室長を置く。

4 広報室は、広報に関する事務(国際課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

5 広報室に、室長を置く。

6 企画官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する総合調整に関する特定事項の企画及び立案に当たる。

7 訟務官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する訴訟に関する事務(他局並びに人材開発統括官及び政策統括官並びに他課の所掌に属するものを除く。)を行う。

8 法務専門官は、検察官をもって充てる。

9 法務専門官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。 一 厚生労働省の所掌事務に関する争訟の統一的かつ適正な処理に関すること(訟務官の所掌に属するものを除く。)。 二 厚生労働省の所掌事務に関する法令案の作成に関する必要な助言その他の援助に関すること。

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