厚生労働省組織規則 第二条

(人事調査官、調査官、人事企画官及び人材確保対策官)

平成十三年厚生労働省令第一号

人事課に、人事調査官、調査官、人事企画官及び人材確保対策官それぞれ一人を置く。

2 人事調査官は、命を受けて、人事課の所掌事務に関する特定事項の調査、企画及び立案並びに調整に当たる。

3 調査官は、命を受けて、職員の人事の管理に関する特定事項の調査、企画及び立案に当たる。

4 人事企画官は、命を受けて、職員の人事の制度に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に当たる。

5 人材確保対策官は、命を受けて、職員の確保に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に当たる。

第2条

(人事調査官、調査官、人事企画官及び人材確保対策官)

厚生労働省組織規則の全文・目次(平成十三年厚生労働省令第一号)

第2条 (人事調査官、調査官、人事企画官及び人材確保対策官)

人事課に、人事調査官、調査官、人事企画官及び人材確保対策官それぞれ一人を置く。

2 人事調査官は、命を受けて、人事課の所掌事務に関する特定事項の調査、企画及び立案並びに調整に当たる。

3 調査官は、命を受けて、職員の人事の管理に関する特定事項の調査、企画及び立案に当たる。

4 人事企画官は、命を受けて、職員の人事の制度に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に当たる。

5 人材確保対策官は、命を受けて、職員の確保に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に当たる。

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