厚生労働省組織規則 第五条

(国際保健・協力室及び国際労働・協力室並びに国際企画・戦略官)

平成十三年厚生労働省令第一号

国際課に、国際保健・協力室及び国際労働・協力室並びに国際企画・戦略官一人を置く。

2 国際保健・協力室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 厚生労働省の所掌事務に係る国際機関、国際会議並びに外国の行政機関及び団体に係る事務の調整(保健に関するものに限る。)に関すること。 二 厚生労働省の所掌事務に係る国際協力(開発途上にある海外の地域に係るものであって、国際労働・協力室の所掌に属するものを除く。)に関する事務の総括に関すること。

3 国際保健・協力室に、室長を置く。

4 国際労働・協力室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 厚生労働省の所掌事務に係る国際機関、国際会議並びに外国の行政機関及び団体に係る事務の調整(労働に関するものに限る。)に関すること。 二 厚生労働省の所掌事務に係る国際協力(開発途上にある海外の地域に係るものであって、労働に関するものに限る。)に関する事務の総括に関すること。

5 国際労働・協力室に、室長を置く。

6 国際企画・戦略官は、命を受けて、国際課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案に当たる。

第5条

(国際保健・協力室及び国際労働・協力室並びに国際企画・戦略官)

厚生労働省組織規則の全文・目次(平成十三年厚生労働省令第一号)

第5条 (国際保健・協力室及び国際労働・協力室並びに国際企画・戦略官)

国際課に、国際保健・協力室及び国際労働・協力室並びに国際企画・戦略官一人を置く。

2 国際保健・協力室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 厚生労働省の所掌事務に係る国際機関、国際会議並びに外国の行政機関及び団体に係る事務の調整(保健に関するものに限る。)に関すること。 二 厚生労働省の所掌事務に係る国際協力(開発途上にある海外の地域に係るものであって、国際労働・協力室の所掌に属するものを除く。)に関する事務の総括に関すること。

3 国際保健・協力室に、室長を置く。

4 国際労働・協力室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 厚生労働省の所掌事務に係る国際機関、国際会議並びに外国の行政機関及び団体に係る事務の調整(労働に関するものに限る。)に関すること。 二 厚生労働省の所掌事務に係る国際協力(開発途上にある海外の地域に係るものであって、労働に関するものに限る。)に関する事務の総括に関すること。

5 国際労働・協力室に、室長を置く。

6 国際企画・戦略官は、命を受けて、国際課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案に当たる。

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