厚生労働省組織規則 第十五条

(看護サービス推進室及び看護職員確保対策官)

平成十三年厚生労働省令第一号

看護課に、看護サービス推進室及び看護職員確保対策官一人を置く。

2 看護サービス推進室は、保健師、助産師、看護師及び准看護師による看護サービスの向上に関する政策の企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。

3 看護サービス推進室に、室長を置く。

4 看護職員確保対策官は、命を受けて、看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)の規定による看護師等の確保に関する事務(同法第二条第二項に規定する指定訪問看護事業を行う者及び介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設又は同条第二十九項に規定する介護医療院の開設者に対する指導及び助言に関すること並びに職業安定局及び人材開発統括官並びに地域医療計画課の所掌に属するものを除く。)を行う。

第15条

(看護サービス推進室及び看護職員確保対策官)

厚生労働省組織規則の全文・目次(平成十三年厚生労働省令第一号)

第15条 (看護サービス推進室及び看護職員確保対策官)

看護課に、看護サービス推進室及び看護職員確保対策官一人を置く。

2 看護サービス推進室は、保健師、助産師、看護師及び准看護師による看護サービスの向上に関する政策の企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。

3 看護サービス推進室に、室長を置く。

4 看護職員確保対策官は、命を受けて、看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第86号)の規定による看護師等の確保に関する事務(同法第2条第2項に規定する指定訪問看護事業を行う者及び介護保険法(平成九年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設又は同条第29項に規定する介護医療院の開設者に対する指導及び助言に関すること並びに職業安定局及び人材開発統括官並びに地域医療計画課の所掌に属するものを除く。)を行う。

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