厚生労働省組織規則 第十条

(医療技術顧問)

平成十三年厚生労働省令第一号

医政局に、医療技術顧問を置くことができる。

2 医療技術顧問は、国立ハンセン病療養所の業務に関し、医療技術上の特殊な学識経験を必要とする専門事項について、医政局長の諮問に応じる。

3 医療技術顧問は、非常勤とする。

第10条

(医療技術顧問)

厚生労働省組織規則の全文・目次(平成十三年厚生労働省令第一号)

第10条 (医療技術顧問)

医政局に、医療技術顧問を置くことができる。

2 医療技術顧問は、国立ハンセン病療養所の業務に関し、医療技術上の特殊な学識経験を必要とする専門事項について、医政局長の諮問に応じる。

3 医療技術顧問は、非常勤とする。

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