厚生労働省組織規則 第十条
(医療技術顧問)
平成十三年厚生労働省令第一号
医政局に、医療技術顧問を置くことができる。
2 医療技術顧問は、国立ハンセン病療養所の業務に関し、医療技術上の特殊な学識経験を必要とする専門事項について、医政局長の諮問に応じる。
3 医療技術顧問は、非常勤とする。
(医療技術顧問)
厚生労働省組織規則の全文・目次(平成十三年厚生労働省令第一号)
第10条 (医療技術顧問)
医政局に、医療技術顧問を置くことができる。
2 医療技術顧問は、国立ハンセン病療養所の業務に関し、医療技術上の特殊な学識経験を必要とする専門事項について、医政局長の諮問に応じる。
3 医療技術顧問は、非常勤とする。