厚生労働省組織規則 第四条

(監査指導室、経理室及び管理室並びに会計管理官及び厚生管理企画官)

平成十三年厚生労働省令第一号

会計課に、監査指導室、経理室及び管理室並びに会計管理官及び厚生管理企画官それぞれ一人を置く。

2 監査指導室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 厚生労働省の所掌に係る経費及び収入の決算並びに会計の監査に関すること。 二 東日本大震災復興特別会計の経理のうち厚生労働省の所掌に係る経費及び収入の決算並びに会計の監査に関すること。

3 監査指導室に、室長及び会計監査官十一人(うち四人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内を置く。

4 会計監査官は、命を受けて、厚生労働省の所掌に係る会計の監査に関する事務を行う。

5 経理室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 厚生労働省の所掌に係る経費及び収入の会計に関すること。 二 厚生労働省所管の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。 三 東日本大震災復興特別会計の経理のうち厚生労働省の所掌に係る経費及び収入の会計に関すること。 四 東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち厚生労働省の所掌に係るものに関すること。

6 経理室に、室長を置く。

7 管理室は、庁内の管理に関する事務をつかさどる。

8 管理室に、室長を置く。

9 会計管理官は、命を受けて、会計課の所掌事務に関する特定事項の調整及び管理に関する事務をつかさどる。

10 厚生管理企画官は、命を受けて、次に掲げる事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に当たる。 一 厚生労働省所管の建築物の営繕に関すること。 二 職員(厚生労働省の所管する独立行政法人の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。 三 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 四 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第三条第一項の規定により厚生労働省に設けられた共済組合に関すること。 五 恩給に関する連絡事務に関すること。

第4条

(監査指導室、経理室及び管理室並びに会計管理官及び厚生管理企画官)

厚生労働省組織規則の全文・目次(平成十三年厚生労働省令第一号)

第4条 (監査指導室、経理室及び管理室並びに会計管理官及び厚生管理企画官)

会計課に、監査指導室、経理室及び管理室並びに会計管理官及び厚生管理企画官それぞれ一人を置く。

2 監査指導室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 厚生労働省の所掌に係る経費及び収入の決算並びに会計の監査に関すること。 二 東日本大震災復興特別会計の経理のうち厚生労働省の所掌に係る経費及び収入の決算並びに会計の監査に関すること。

3 監査指導室に、室長及び会計監査官十一人(うち四人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内を置く。

4 会計監査官は、命を受けて、厚生労働省の所掌に係る会計の監査に関する事務を行う。

5 経理室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 厚生労働省の所掌に係る経費及び収入の会計に関すること。 二 厚生労働省所管の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。 三 東日本大震災復興特別会計の経理のうち厚生労働省の所掌に係る経費及び収入の会計に関すること。 四 東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち厚生労働省の所掌に係るものに関すること。

6 経理室に、室長を置く。

7 管理室は、庁内の管理に関する事務をつかさどる。

8 管理室に、室長を置く。

9 会計管理官は、命を受けて、会計課の所掌事務に関する特定事項の調整及び管理に関する事務をつかさどる。

10 厚生管理企画官は、命を受けて、次に掲げる事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に当たる。 一 厚生労働省所管の建築物の営繕に関すること。 二 職員(厚生労働省の所管する独立行政法人の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。 三 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 四 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第128号)第3条第1項の規定により厚生労働省に設けられた共済組合に関すること。 五 恩給に関する連絡事務に関すること。

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