厚生労働省定員規則 第一条

(本省及び中央労働委員会の定員)

平成十三年厚生労働省令第三号

厚生労働省の本省及び中央労働委員会の定員は、次の表のとおりとする。

第1条

(本省及び中央労働委員会の定員)

厚生労働省定員規則の全文・目次(平成十三年厚生労働省令第三号)

第1条 (本省及び中央労働委員会の定員)

厚生労働省の本省及び中央労働委員会の定員は、次の表のとおりとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)厚生労働省定員規則の全文・目次ページへ →
第1条(本省及び中央労働委員会の定員) | 厚生労働省定員規則 | クラウド六法 | クラオリファイ