厚生労働省定員規則 第二条
(本省及び中央労働委員会の各内部部局、各施設等機関及び各地方支分部局別の定員)
平成十三年厚生労働省令第三号
本省の各内部部局、各施設等機関及び各地方支分部局別の定員並びに中央労働委員会の内部部局の定員は、前条に定める本省又は中央労働委員会の定員の範囲内において、厚生労働大臣が別に定める。
(本省及び中央労働委員会の各内部部局、各施設等機関及び各地方支分部局別の定員)
厚生労働省定員規則の全文・目次(平成十三年厚生労働省令第三号)
第2条 (本省及び中央労働委員会の各内部部局、各施設等機関及び各地方支分部局別の定員)
本省の各内部部局、各施設等機関及び各地方支分部局別の定員並びに中央労働委員会の内部部局の定員は、前条に定める本省又は中央労働委員会の定員の範囲内において、厚生労働大臣が別に定める。