地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う国民年金の保険料の納付に関する経過措置に関する政令第二条第一項に規定する厚生労働省令で定める者等を定める省令
平成十三年厚生労働省令第五号
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う国民年金の保険料の納付に関する経過措置に関する政令第二条第一項に規定する厚生労働省令で定める者等を定める省令(平成十三年厚生労働省令第五号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。
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- 法令名: 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う国民年金の保険料の納付に関する経過措置に関する政令第二条第一項に規定する厚生労働省令で定める者等を定める省令
- 法令番号: 平成十三年厚生労働省令第五号
- 公布日: 2001-01-10