国民年金法施行令第六条の四の二に規定する総括審議官等の範囲を定める省令 第二条

(審議官)

平成十三年厚生労働省令第七十四号

国民年金法施行令第六条の四の二第一号の厚生労働省令で定める審議官は、厚生労働省組織令第十八条第十項に規定する審議官のうち、積立金の運用に関する事務の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する者とする。

第2条

(審議官)

国民年金法施行令第六条の四の二に規定する総括審議官等の範囲を定める省令の全文・目次(平成十三年厚生労働省令第七十四号)

第2条 (審議官)

国民年金法施行令第6条の4の2第1号の厚生労働省令で定める審議官は、厚生労働省組織令第18条第10項に規定する審議官のうち、積立金の運用に関する事務の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する者とする。

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