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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第三条の四第一項及び第三条の二十三第一項に規定する指定試験機関及び指定登録機関を指定する省令

平成十三年厚生労働省令第八十八号

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第三条の四第一項及び第三条の二十三第一項に規定する指定試験機関及び指定登録機関を指定する省令(平成十三年厚生労働省令第八十八号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

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  • 法令名: あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第三条の四第一項及び第三条の二十三第一項に規定する指定試験機関及び指定登録機関を指定する省令
  • 法令番号: 平成十三年厚生労働省令第八十八号
  • 公布日: 2001-03-30
  • 収録条文数: 1件

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  • 第一条 (施行期日)

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