臨床工学技士法第十七条第一項に規定する指定試験機関を指定する省令

平成十三年厚生労働省令第九十一号

第一条

(施行期日)

この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

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