調理師試験の実施に関する事務を行う者等を指定する省令 第一条
(調理師試験の実施に関する事務を行う者の指定)
平成十三年厚生労働省令第百二号
調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号。以下「法」という。)第三条の二第二項に規定する厚生労働大臣が指定する者として、次の者を指定する。
(調理師試験の実施に関する事務を行う者の指定)
調理師試験の実施に関する事務を行う者等を指定する省令の全文・目次(平成十三年厚生労働省令第百二号)
第1条 (調理師試験の実施に関する事務を行う者の指定)
調理師法(昭和三十三年法律第147号。以下「法」という。)第3条の2第2項に規定する厚生労働大臣が指定する者として、次の者を指定する。