調理師試験の実施に関する事務を行う者等を指定する省令 第三条
(技術考査について指定養成施設の委託を受ける者の指定)
平成十三年厚生労働省令第百二号
調理師法施行規則(昭和三十三年厚生省令第四十六号。以下「規則」という。)第十八条の規定による技術考査について指定養成施設の委託を受ける者として、次の者を指定する。
(技術考査について指定養成施設の委託を受ける者の指定)
調理師試験の実施に関する事務を行う者等を指定する省令の全文・目次(平成十三年厚生労働省令第百二号)
第3条 (技術考査について指定養成施設の委託を受ける者の指定)
調理師法施行規則(昭和三十三年厚生省令第46号。以下「規則」という。)第18条の規定による技術考査について指定養成施設の委託を受ける者として、次の者を指定する。