調理師試験の実施に関する事務を行う者等を指定する省令 第四条

(調理技術の審査の学科試験に合格した者と同等以上の学力を有する者に係る講習を行う者の指定)

平成十三年厚生労働省令第百二号

規則第十八条の規定による調理技術の審査の学科試験に合格した者と同等以上の学力を有する者に係る講習を行う者として、次の者を指定する。

第4条

(調理技術の審査の学科試験に合格した者と同等以上の学力を有する者に係る講習を行う者の指定)

調理師試験の実施に関する事務を行う者等を指定する省令の全文・目次(平成十三年厚生労働省令第百二号)

第4条 (調理技術の審査の学科試験に合格した者と同等以上の学力を有する者に係る講習を行う者の指定)

規則第18条の規定による調理技術の審査の学科試験に合格した者と同等以上の学力を有する者に係る講習を行う者として、次の者を指定する。

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