ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規則 第三条

(支給決定の通知)

平成十三年厚生労働省令第百三十三号

厚生労働大臣は、第一条第一項、第一条の二第一項又は前条第一項の請求書を受理したときは、これを審査し、補償金の支給の可否及び支給する場合における補償金の額を決定し、これらを請求者に通知しなければならない。

第3条

(支給決定の通知)

ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十三年厚生労働省令第百三十三号)

第3条 (支給決定の通知)

厚生労働大臣は、第1条第1項、第1条の2第1項又は前条第1項の請求書を受理したときは、これを審査し、補償金の支給の可否及び支給する場合における補償金の額を決定し、これらを請求者に通知しなければならない。

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