ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規則 第五条

(フレキシブルディスクによる手続)

平成十三年厚生労働省令第百三十三号

第一条第一項、第一条の二第一項又は第二条第一項の請求書の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録したフレキシブルディスク並びに請求の趣旨及びその年月日並びに請求者の住所を記載するとともに、請求者が署名又は記名押印した書類を提出することによって行うことができる。

第5条

(フレキシブルディスクによる手続)

ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十三年厚生労働省令第百三十三号)

第5条 (フレキシブルディスクによる手続)

第1条第1項、第1条の2第1項又は第2条第1項の請求書の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録したフレキシブルディスク並びに請求の趣旨及びその年月日並びに請求者の住所を記載するとともに、請求者が署名又は記名押印した書類を提出することによって行うことができる。

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