ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規則 第八条

(フレキシブルディスクに貼り付ける書面)

平成十三年厚生労働省令第百三十三号

第五条のフレキシブルディスクには、日本産業規格X六二二三号に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面を貼り付けなければならない。 一 請求者の氏名 二 請求年月日

第8条

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ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十三年厚生労働省令第百三十三号)

第8条 (フレキシブルディスクに貼り付ける書面)

第5条のフレキシブルディスクには、日本産業規格X六二二三号に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面を貼り付けなければならない。 一 請求者の氏名 二 請求年月日

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