確定拠出年金法施行規則 第一条
(連合会が行う業務)
平成十三年厚生労働省令第百七十五号
確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号。以下「法」という。)第二条第七項第一号の厚生労働省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 一 個人型年金加入者の資格の確認に係る業務 二 個人型年金加入者掛金(中小事業主(法第五十五条第二項第四号の二に規定する中小事業主をいう。以下同じ。)が中小事業主掛金を拠出する場合にあっては、個人型年金加入者掛金及び中小事業主掛金)の限度額の管理に係る業務
(連合会が行う業務)
確定拠出年金法施行規則の全文・目次(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)
第1条 (連合会が行う業務)
確定拠出年金法(平成十三年法律第88号。以下「法」という。)第2条第7項第1号の厚生労働省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 一 個人型年金加入者の資格の確認に係る業務 二 個人型年金加入者掛金(中小事業主(法第55条第2項第4号の二に規定する中小事業主をいう。以下同じ。)が中小事業主掛金を拠出する場合にあっては、個人型年金加入者掛金及び中小事業主掛金)の限度額の管理に係る業務