確定拠出年金法施行規則 第七条

(規約の軽微な変更の届出)

平成十三年厚生労働省令第百七十五号

法第六条第一項本文の企業型年金規約の変更の届出は、変更の内容を記載した届出書に、同条第二項において準用する法第五条第二項の同意を得たことについての次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。ただし、法第六条第二項ただし書の軽微な変更のうち特に軽微なものとして第五条第二項で定めるものの変更の届出については、当該書類を添付することを要しない。 一 様式第三号により作成した書類 二 実施事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは様式第五号、当該第一号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは様式第六号により作成した書類 三 事業主の増加に係る場合は、当該増加する事業主が厚生年金適用事業所の事業主に該当することを明らかにする書類 四 実施事業所又は船舶の増加に係る場合は、当該増加する実施事業所又は船舶が厚生年金適用事業所に該当することを明らかにする書類 五 事業主又は実施事業所若しくは船舶の増加に係る場合は、第一号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該第一号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは過半数代表者と事業主との間の協議の経緯を明らかにする書類

2 第六条第二項の規定は、前項の届出について準用する。

第7条

(規約の軽微な変更の届出)

確定拠出年金法施行規則の全文・目次(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)

第7条 (規約の軽微な変更の届出)

法第6条第1項本文の企業型年金規約の変更の届出は、変更の内容を記載した届出書に、同条第2項において準用する法第5条第2項の同意を得たことについての次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。ただし、法第6条第2項ただし書の軽微な変更のうち特に軽微なものとして第5条第2項で定めるものの変更の届出については、当該書類を添付することを要しない。 一 様式第3号により作成した書類 二 実施事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは様式第5号、当該第1号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは様式第6号により作成した書類 三 事業主の増加に係る場合は、当該増加する事業主が厚生年金適用事業所の事業主に該当することを明らかにする書類 四 実施事業所又は船舶の増加に係る場合は、当該増加する実施事業所又は船舶が厚生年金適用事業所に該当することを明らかにする書類 五 事業主又は実施事業所若しくは船舶の増加に係る場合は、第1号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該第1号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは過半数代表者と事業主との間の協議の経緯を明らかにする書類

2 第6条第2項の規定は、前項の届出について準用する。

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