確定拠出年金法施行規則 第二条
(過半数代表者)
平成十三年厚生労働省令第百七十五号
法第三条第一項、第五条第二項(法第六条第二項において準用する場合を含む。)及び第四十六条第一項並びに確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号。以下「令」という。)第六条第八号ロに規定する第一号等厚生年金被保険者の過半数を代表する者(以下この条、次条及び第七条において「過半数代表者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 一 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第四十一条第二号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。 二 過半数代表者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であって、事業主の意向に基づき選出されたものでないこと。
2 前項第一号に該当する者がいない厚生年金適用事業所にあっては、前項第二号に該当する者とする。
3 企業型年金を実施しようとする又は実施する厚生年金適用事業所の事業主は、当該事業主に使用される者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
4 企業型年金を実施しようとする又は実施する厚生年金適用事業所の事業主は、過半数代表者が法第三条第一項、第五条第二項(法第六条第二項において準用する場合を含む。)及び第四十六条第一項に規定する同意並びに令第六条第八号ロに規定する協議に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない。